久しぶりの更新です。前回の更新が昨年の9月だったから約半年ぶりの更新か・・・。だいぶさぼったな(笑)。もうね、基本的に何か大きなイベントがない限り更新しないと思うんだよね・・・。
3/5(火)にタイトルにある「認定電気工事従事者認定講習」というものを受講するために名古屋まで行ってきました。「認定電気工事従事者認定講習」は受講するだけで「認定電気工事従事者」という国家資格が貰えます。
マイナーな資格なわりに会場が満席なのは、受講するだけで国家資格がもらえるからだと思うんだけど、誰でも受講できるわけではありませんッ。「電気主任技術者」や「第二種電気工事士」といった資格を持っていないと受講できないので、それなりに過去頑張った人へのご褒美みたいなもんだと勝手に解釈してます(笑)。
では「認定電気工事従事者」という資格がなんなのかザックリと説明しておきます。高圧で受電しているビルや工場などを「自家用電気工作物を設置している」と言い、この自家用電気工作物の工事を行う際には基本的に第一種電気工事士の資格が必要。ちなみに500kw以上の自家用電気工作物の工事については資格が必要ありません。これはよく参考書などに書かれていますが、その説明は省略します。
認定電気工事従事者の資格を持っていると、本来なら第一種電気工事士しか工事できない自家用電気工作物の「低圧部分まで」は工事できるようなります。低圧というのは600V以下のことで、だいたいビルや工場の電気設備は100Vや200Vの電源が多いので、認定電気工事従事者であればだいたいの電気工事に対応できるようになるわけです。
しかしながら、認定電気工事従事者だけでは一般電気工作物(主に住宅)の工事はできません(注:経験年数でも認定電気工事従事者は取れます)。これは第二種電気工事士の資格が必要。逆の発想で考えると、第二種電気工事士と認定電気工事従事者の資格を持っていれば、発電所等で働かない限り「電気工事士」として十分やっていけるわけで、認定電気工事従事者は第二種電気工事士の資格があれば受講できるから、第二種電気工事士資格を頑張って取得すればもう勝ち組なのです(笑)。
ぼくの場合は、さらに第三種電気主任技術者の資格もあるので、町工場レベルの電気管理者としては最強クラスだと思ってます。そもそも、高圧部分に触れるのは危険なので関与したくないので第一種電気工事士は取る予定はありません。高圧なんで感電したら死にますからね(低圧でも死亡するケースはあるので注意!)。
今勤めている会社では、これらの電気関係の資格を持っていても「宝の持ち腐れ」状態なので、本気で今後の自分の人生を考え直しています。とはいえ、今年で42歳という年齢を考えるとなかなか難しい部分はありますけどね。でも、年齢を理由にチャレンジしないというのは嫌なので、なにかしらのアクションは起こしていきたいですね。
電気主任技術者になるまで① (2020-11-19 23:41)
合格しました♪ (2018-09-10 07:15)
2018年度第二種電気工事士技能試験 (2018-07-22 18:41)
次は第二種電気工事士 (2018-05-12 00:12)
免状届くも選任されず (2018-01-11 12:38)
免状待ち (2017-12-01 17:13)